愛知県議会 2021-03-19 令和3年総務企画委員会 本文 開催日: 2021-03-19
100: 【高木ひろし委員】 愛知県知事の解職請求について、今回の経過を振り返ってみると、必要となる法定署名数は86万超であった。しかし、10月末の時点で、代表者となった高須氏の健康問題を理由にして、今回の署名運動は一旦中断するということになり、86万には達することなく終了した。
100: 【高木ひろし委員】 愛知県知事の解職請求について、今回の経過を振り返ってみると、必要となる法定署名数は86万超であった。しかし、10月末の時点で、代表者となった高須氏の健康問題を理由にして、今回の署名運動は一旦中断するということになり、86万には達することなく終了した。
2: 【神戸洋美議長】 愛知県知事の解職請求については、承知のとおり、民主主義の根幹を揺るがす組織的かつ大規模な不正署名が疑われる事態となっており、本議会としても早期の事実解明を求める意思を示すべきと考え、団長会議において対応を協議した。
正副委員長 原よしのぶ、寺西むつみ、佐藤一志、中根義高、丹羽洋章、田中泰彦、谷口知美、 長江正成、朝倉浩一、渡辺 靖、犬飼明佳 各委員 神戸洋美、青山省三 正副議長 加藤副知事、松井副知事、青山副知事、総務局長、総務部長、財務部長兼財政課長、 議会事務局長、同次長、総務課長、秘書室長、議事課長、調査課長、総務課担当課長、 議事課担当課長、調査課担当課長 <議 題> 1 愛知県知事解職請求
選択 1 : 愛知県知事解職請求
今、そういう意味で例えば象徴的なのは、愛知県のほうで行われました、これは解職請求の直接請求の不正問題であります。この発端は芸術イベントをめぐるものでありますが、一種の非常に感情的な問題を呼んでいたのだろうというふうに思います。こういうことが引き金になってこの署名活動になったのだと思いますけれども、結局インターネットだと、開けてみると同じようなことが物すごく並んでいます。
…………………………三五 一、第九十六号議案に対する各常任委員長の報 告を求める…………………………………………………三五 1 経済労働委員長 鈴木まさと議員 2 総務企画委員長 島倉誠議員 一、委員会審査結果報告書…………………………………三六 一、第九十六号議案を一括簡易採決………………………三七 一、次の決議案を議題とする………………………………三七 1 愛知県知事解職請求
3: 発 議 案 愛知県知事解職請求
続きまして、愛知県知事解職請求についてお伺いします。 大村知事の解職請求に関しましては、今議会の開会日であります二月十九日に不正署名問題の事実解明についての決議がなされておりますが、本日は、この場を借りまして選挙管理委員会の対応等について伺いたいと思います。 まず、これまでの経緯について、私が把握している範囲で述べたいと思います。 今回の解職請求の始まりは、一昨年の夏に遡ります。
平成二十五年五月までは県庁隣接地に建設をする方向で協議がなされておりまして、五月にドルフィンポートへということで前知事が表明され、それから、いろいろな質疑、協議がなされ、職員の上海派遣も含めて解職請求にまで至ったという経緯があります。これはどういうことかといいますと、やはり県民が、そしてあるべき姿がどうなのかということで、多くの方々がそのとき署名されたという経緯等もあります。
あのときも議論をいたしましたけれども、地方自治法の直接請求には物が限られていまして、解職請求、リコールでありますとか、条例の制定、改廃、これは50分の1の署名を集めて、それで問うということでございまして、その条例の制定は議会のほうに最終的には委ねられるというようなものになっております。
これは議論した上での内容でございますけれども、議員を全部入れかえる、例えば解職請求、解散請求ですね。また、私に対するリコールで入れかえることで迂遠にやるのではなくて、直接投票を通して住民の意思を県政に反映させる手法として、その投票が利用できるようになっております。
次に、3番目の直接請求制度については、議会の解散や議員又は長の解職請求に必要な署名数の要件緩和などの改正を行うものである。 次に、4番目の国等による違法確認訴訟制度の創設については、国等が是正の要求等をした場合に、地方公共団体がこれに応じた措置を講じず、かつ、国地方係争処理委員会への審査の申出もしないときなどに、国等が違法確認訴訟を提起することができるよう改正するものである。
次に、5月22日、瓦れき受け入れを不安視する三条市の住民の方々と面会された際、住民の地元合意なしに受け入れを進める市の姿勢を改める方法はないかとの質問に対し、知事は直接請求や市長の解職請求、リコールに言及したとの新聞報道があります。また、一方で知事は、みずからリコールには触れていないとコメントした、こういう報道もあります。
それは議会の解散請求であるとか、あるいは首長や議員の解職請求でありますとか、また監査請求とか、条例の制定改廃の請求といったようなことが認められているわけであります。特に首長や議員の解職請求だとか、あるいは議会の解散請求につきましては、住民投票という制度すら設けられているわけであります。
また、議会の解散請求や議員・首長等の解職請求に必要な署 名数要件の緩和については、直接請求の乱発により、住民生活に無用 の混乱をもたらす恐れがある。さらに、地方自治体の国等に対する寄 附原則禁止の見直しについては、国による地方へのなし崩し的な財政 負担の転嫁に繋がる恐れがある。
しかし、市長のその後の専決処分の効力等についての発言等は、現行法の規定や趣旨から見て疑問でありますが、当面は地方自治の主役であります市民によって進められている解職請求の手続等の進展を見守りたいと考えているところであります。
さらに、広域連合と一部事務組合の違いでありますけれども、広域連合であれば住民の直接請求が可能なわけでありまして、住民監査請求でありますとか、そのほか長の解職請求とか、そうした住民の直接参加、直接住民自治という地方自治制度が適用されるわけでありまして、その意味でも通常の連携形態よりもむしろ重たい仕組みになっているというふうに考えております。
そもそも首長と議会というのは、言うまでもなく憲法により国民主権を原理とし、県においてはその長と議員の選挙権及び解職請求の権利を県民が有している。すなわち、地方自治体の長は、その予算及び政策に県民の意見を受け止め、議会は予算及び政策等を県民の意見を受け止めしっかりとチェックしていくという二元代表制の中では、相対峙するわけです。